給与所得者等再生の特徴

・給与所得者等再生の要件について
・再生計画の不認可事由について

給与所得者等再生の要件について

給与所得者等再生というのは、
小規模個人再生の対象になる人のうち
一般のサラリーマンなど
将来の収入が確実に把握できる人が対象の手続のことです。

 

この給与所得者等再生の申立ての要件には、
小規模個人再生の要件に以下のものが加わります。

 

■給与かそれに類する定期的な収入を得る見込がある人で、その額の変動が小さいこと

 

※額の変動が小さいとは、年間単位で収入の変動が5分の1以内程度であればよいとされています。

 

また、給与所得者等再生手続には
以下のような再申立ての制限があります。

 

■給与所得者等再生で、計画を遂行したことがある人は、その計画認可決定確定の日から7年以内の申立てが制限されます。

 

■ハードシップ免責が確定したときは、その再生計画の認可決定の確定の日から7年以内の申立てが制限されます。

 

■破産免責を受けた人は、その免責決定確定の日から7年以内の申立てが制限されます。

 

さらに、小規模個人再生の最低弁済要件に、
さらに2年分の可処分所得を3年間で弁済するという要件が加わります。

 

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再生計画の不認可事由について

再生計画の不認可事由には、以下のようなものがあります。

 

■再生計画、再生手続に法律違反がある

 

■再生計画遂行の見込がない

 

■債権者の一般の利益に反する

 

■再生債権総額から、住宅資金貸付債権、別除権行使によって弁済が受けられる額等を控除した額が、5,000万円を超える

 

■弁済総額が最低弁済額に達していない

 

■債務者に給与収入やそれに類する定期的な収入の見込みがない、またはその額の変動が小さいと見込めない

 

■再申立制限に抵触している

 

■可処分所得での弁済要件に反している

 

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