小規模個人再生の特徴

・小規模個人再生の対象者について
・小規模個人再生の特徴について

小規模個人再生の対象者について

小規模個人再生は、
負債総額が多額でない個人債務者の
経済生活の再生を図ることが目的なので
利用しやすい手続になっています。

 

まず、小規模個人再生の対象者についてですが、
以下のすべてを満たす人です。

 

■将来継続的に収入を得る見込がある個人債務者
■無担保再生債権の総額が5,000万円を超えない人

 

小規模個人再生は、
上記の収入を弁済原資にして、

 

原則3年(最長5年)で
再生債権を分割返済するという再生計画案を作成し、

 

裁判所の許可を得て、
これを履行することで残債権が免除される民事再生手続です。

 

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小規模個人再生の特徴について

次に、小規模個人再生の特徴についてですが
以下のような特徴があります。

 

■調査手続が簡易
債権の調査・確定についてですが、
関係者間に争意がある債権の存否と額は、

 

個人再生委員による調査にもとづいた
裁判所の評価により手続内でのみ確定します。

 

■再生計画の可決要件は、再生債権者の消極的同意で足りる※とされている。
※再生計画案に同意しない意思を通知した債権者が半数に満たなければ、
その案への多数の賛成があったものとみなされます。

 

費用と報酬が低い。
再生手続の機関には、
個人再生委員の制度が設けられていますので、
機関の費用と報酬が低く押さえられています。

 

■債権者の利益保護
再生計画での無担保債券者への弁済額は、
債務者が破産した場合の配当額を
上回るものでなければならないとされています。

 

また。それは、無担保の再生債権の総額の
5分の1か100万円の
いずれか多い額以上でなければならないとされています。

 

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