給与所得者等再生

・給与所得者等再生とは
・債権者の決議について

給与所得者等再生とは

個人再生手続には、
小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、
給与所得者等再生というのは
小規模個人再生の督促とされているものです。

 

なので、基本的な手続などは
小規模個人再生と同じなのですが、
若干、小規模個人再生とは異なるところもあります。

 

給与所得者等再生の申立てができるのは、
小規模個人再生の申立要件を備えている人のうち、以下の人とされています。

 

■給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある人
■その額の変動の幅が小さいと見込まれる人

債権者の決議について

給与所得者等再生では、債権者の決議が不要です。

 

小規模個人再生では、再生計画案に対して
再生債権者の書面による決議が必要でしたので
この点は異なりますね。

 

また、弁済総額についてですが、
給与所得者等再生の場合は、
小規模個人再生の規定額以上で、
かつ、債務者の可処分所得の2年分以上でなければなりません。

 

さらに、再申立については、一定の場合
(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)
には、
給与所得者等再生の申立てが認められない旨の規定があります。

 

ちなみに、給与所得者でも
小規模個人再生の手続をとることができます。

 

小規模個人再生だと、債権者の書面による会議があったりしますので、
再生計画認可が大変になりますが、

 

弁済の負担額は小規模個人再生のほうが軽いですから、
そちらを選択する人もいると思われます。

 

スポンサーリンク