破産者の破産手続申込直後の借入

・債権者の対応について
・裁量によって免責許可の決定が行われた後について

債権者の対応について

さて、破産者が、
破産手続申込の直後に借入をした場合、
債権者はどのように対応したらよいのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、
債権者は悪意の不法行為債権として
損害賠償請求をすることができます。

 

通常ですと、
破産手続開始の申立てをする債務者などは、
その時まで資金の借入等は反復して行っていると思われます。

 

けれども、破産手続の開始の直前に
借入をしている債務者の場合、

 

果たして借入時点で返済が可能なものとして
借入れの申込をしたのかどうかかなり疑わしいです。

 

さらに、申立て後に広告や通知がされないうちに、
従来から保有していたカードを利用して借入をしたり、
商品を購入して立替金債務を負担するような場合は、
かなり悪質なものといえそうです。

 

なので、このような場合には、
すでに支払不能の状況等にあることを
隠して行っていることが明らかですから、
詐術を用いた借入に該当し、
免責不許可の申立てを行うことが考えられます。

 

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裁量によって免責許可の決定が行われた後について

そして、裁量によって免責許可の決定が行われた後は、
悪意の不法行為による損害賠償請求が行われると思われます。

 

これについては
刑事罰を受けることも十分考えられます。

 

そもそも債務者は、
支払能力が不能の状況であるということで、
破産手続の開始の申立てを行っているわけですから、

 

借入をすること自体、
債権者の返済への期待を欺いていると言わざるを得ません。

 

これは、刑法の詐欺に該当する可能性もありますので、
債権者側が掲示告訴することも考えられます。

 

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