破産手続き中の強制執行

・破産手続き中の強制執行はできるのかについて
・法律上はどうなっているのかについて

破産手続き中の強制執行はできるのかについて

さて、破産手続き中に、強制執行してもよいのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、
破産手続前の強制執行は
破産手続の開始決定により中止されます。

 

また、破産手続開始後の強制執行はできません。

法律上はどうなっているのかについて

では、具体的に、法律上はどうなっているのかみてみましょう。

 

破産法では、破産手続の開始の決定があった場合には、
破産財団に属する財産への強制執行、
仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行などは禁止されています。

 

また、個人の債務者が
破産手続開始の開始の申立てをした場合には、

 

その申立てと同時に、
免責許可の申立てをしたものとみなされますので、
破産手続と免責手続は、一体・連続した手続として取り扱われます。

 

なので、破産手続瑕疵以後の強制執行は
認められないということです。

 

個人債務者の場合、
実質的には破産手続開始の申立てと
免責許可の申立ての日が同じ日になりますので、

 

破産手続開始の申立日以降は、
破産手続が終了しても強制執行が禁止されることになります。

 

ちなみに、そのまま免責許可の決定が確定すれば、
もはや強制執行はできませんので、
すでになされていた強制執行等の手続は失効することになります。

 

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