破産債権者が免責許可が確定した後で破産者に弁済をさせるような行為

・破産債権者が免責許可確定後に破産者に弁済をさせるような行為について
・破産債権が貸金債権だった場合について

破産債権者が免責許可確定後に破産者に弁済をさせる行為は認められる?

結論から申し上げますと、
破産債権者が免責許可が確定した後、
意図的に破産者に弁済をさせるような行為は許されません。

 

仮に、そのような行為が行われた場合は、
破産者等に対する面会強請等の罪になりますので、
3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

 

なお、その場合は、それをした従業員だけではなく、
事業者自身も罰金刑を科されることになります。

破産債権が貸金債権だった場合について

また仮に破産債権が貸金債権だった場合には、
貸金業規制法の
「債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」
に抵触するおそれがあります。

 

なのでこの規定に抵触した場合には、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

 

ちなみに、
破産者の親族その他の者に、破産債権を弁済させたり、
保証させる目的で、面会を強請・強談威迫したりする行為についても
面会強請等の罪になります。

 

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