特定商取引法と送りつけ商法

送りつけ商法とは?

次のような流れで、勝手に商品が送られてくることがあります。

 

■自宅に勝手にカタログが送られてくる。
     ↓
■「購入しないとの返事のない場合には、商品をお送りします」と書かれている。
     ↓
■放置したら商品が送られてきた。

 

これが、送りつけ商法(ネガティブオプション)と呼ばれる販売方法です。

送りつけ商法にあった場合、代金は支払わなければならないの?

そもそも商品の購入を申し込んでいないわけですから、
売買契約は成立していませんので、
代金を支払う必要はありません。

特定商取引法ではどうなっていますか?

特定商取引法では、
このような送りつけ商法について、

 

商品の送付があった日から14日間※購入することを承諾せず、
かつ販売業者が商品の引き取りをしなかった場合には、
送りつけられた商品を自由に処分してよいとされています。

 

※送りつけた販売業者へ引き取りの請求をした場合には、
その日から7日間です。

 

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