貸金業者が家族に支払請求してきたら?

家族は支払義務があるのでしょうか?

保証人や連帯保証人にでもなっていない限り、
夫、親子、兄弟など、

 

たとえ家族のした借金であっても、
他の家族に支払義務はまったくありません。

法律上はどうなっているのですか?

業者が支払義務のない家族などに対して
支払請求することは、

 

サラ金債務の場合は
貸金業法で禁止されています。

 

また、クレジット債務についても、
割賦販売法に関する通産省通達で同様に禁止されています。

では、どのように対処したらよいのでしょうか?

支払義務のない家族が取立てを受けた場合には、
取立てをやめるように、

 

業者に警告する文書を
内容証明郵便で出すのがよいと思われます。

 

もしそれでも支払請求を繰り返すようであれば、
監督行政庁に行政処分や苦情の申立てを行うとともに、
警察に対して貸金業法違反で刑事告訴するという手段もあります。

 

また、取立禁止の仮処分申請もできます。

 

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取得時効とは?

取得時効というのは、
一定期間内に所有権を取得できるとう時効のことです。

 

取得時効は、
民法162〜165条で規定されているものですが、
次のようなもののことをいいます。

 

■20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を所有していれば、その所有権を取得できる。

 

■10年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の不動産を占有した者は、その占有の当初に善意にしてかつ過失がなければ、その不動産の所有権を取得する。

 

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