法律上は違法になるのですか?@
取立屋が、
債務者の勤務先に行って、
債務者や同僚、会社などに迷惑を被らせることは、
貸金業法と割賦販売法に関する通達※に違反します。
法律上は違法になるのですか?A
また、取立てにより、
会社の業務が妨害されることになれば、
業務妨害罪(刑法233条、234条)が成立します。
さらに、会社側で
「迷惑になるから帰ってくれ」
と要求しても帰らない場合は、
不退去罪(刑法130条)になります。
取立屋については、
これらの罪で警察や検察庁に告訴できますが、
もし緊急の場合は110番通報してください。
なお、監督行政庁への苦情申立てもできます。
※クレジット債権の場合です。
それでも取立屋が勤務先に来る場合は?
それでも勤務先への取立てが続くようでしたら、
裁判所に対して
取立禁止仮処分申請、
損害を被った場合は
不法行為による損害賠償請求もできます。
請求異議の訴えとは?
請求異議の訴えというのは、
執行債務者が、
債務名義によって確定された請求権が
弁済や期限の猶予などにより、
実体上の権利関係と一致しないことを理由に異議を主張し、
その債務名義の執行力を排除して、
執行からの現実的開放を求めるための
執行法上の訴えのことをいいます。