ヤミ金融対策の強化について

どのように改正されたのですか?

次のように改正されます。

 

■ヤミ金融に対する罰則の強化
・5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科
      ↓
・10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金または併科

 

※109.5%超の超高金利の貸付けや無登録営業などが該当します。

多重債務者問題に対する政府を挙げた取り組みについて

次のように改正されます。

 

⇒ 政府は、関係省庁相互の連携強化により、多重債務問題解決のための施策を
  総合的かつ効果的に推進します。

経過措置の見直し規定について

次のようになっています。

 

●貸金業制度のあり方について、
施行から2年半以内に、総量規制などの規定を
円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、
その検討の結果に応じて所要の見直しを行います。

 

●出資法と利息制限法に基づく金利規制のあり方について、
施行から2年半以内に、
出資法と利息制限法の規定を
円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、
その検討の結果に応じて所要の見直しを行います。

 

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