貸金業の登録要件の厳格化について

どのように改正されたのですか?@

次のように改正されます。

 

■登録時に運転免許証やパスポート等による本人確認の強化されます。

 

■登録取消者・犯罪履歴者の登録拒否期間が3年から5年に延長されます。

どのように改正されたのですか?A

■暴力関係者や財産的基礎(以下の純資産)を有する者しか登録を受けられません。
・法人500万円以上
・個人300万円以上
・日賦貸金業者150万円以上

 

■登録免許税、登録手数料の引上げ
▽財務局登録業者
・登録免許税 9万円→15万円
・登録手数料 4.3万円→15万円

 

▽都道府県知事登録業者
・登録手数料、登録更新手数料(標準手数料)→政令で15万円と規定

高金利を定めた貸付契約の無効について

貸金業を営む者が、
年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときは、

 

その契約は無効となり、
利息は一切支払う必要がありません。

 

なお、契約が無効とされますので、
約定利息の支払義務は生じませんが、

 

借主が受領した元本は借主の不当利得となりますので、
返還義務は負います。

 

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