貸金業(サラ金)に関する法律は?

どのようなものがありますか?@

貸金業(サラ金)に関する法律には、
次のようなものがあります。

 

■貸金業法
■利息制限法
■出資法
■破産法

 

では、以下、具体的にみていきたいと思います。

どのようなものがありますか?A

■貸金業法
・この法律は、正式には「貸金業の規制等に関する法律」といい、貸金業者を規制する目的の法律です。

 

・その内容は、次のようなものです。
□登録制度
□悪質取立の禁止...など

 

・取立規制については、改正により強化され、罰則も引上げられました。

 

■利息制限法
・この法律では、利息の最高限度などを規定しています。

 

・具体的な利息の最高限度は次のとおりです。
□元本が10万円未満の場合・・・年2割
□元本が10万円以上100万円未満・・・年1割8分
□元本が100万円以上の場合・・・年1割5分

 

■出資法
・この法律は、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。

 

・年29.2%を超える高金利は処罰されます。

 

■破産法
・目ぼしい財産がない場合の同時廃止・・・347条〜357条

 

・免責および復権・・・366条ノ2〜373条

 

・詐欺破産罪・過怠破産罪などの罰則は、374条〜382条

 

※クレジットによるキャッシングも同じです。

 

スポンサーリンク