貸金業規制法(貸金業者の業務行為に対する規制)

どのような規制ですか?@

貸金業者の
業務行為に対する規制というのは、

 

借主(消費者)を保護するための規制で、
次のようなものです。

どのような規制ですか?A

■過剰な貸付けの禁止

 

■貸付条件を店内に掲示し、誇大広告等を規制

 

■契約書、受取証書などの書面交付の義務付け

 

■「一切を業者側にお任せします」などといった白紙委任状を、業者が取得することの禁止

 

■悪質な取立行為を規制

 

■債権を譲渡する場合に関する規制

貸金業規制法の業務に対する行政の監督権限とは?

貸金業者に対する監督行政庁といったら、
金融庁・各地の財務局と都道府県知事です。

 

そして、この監督行政庁は、
次のような行政処分を含む監督権限を持ちます。

 

■報告徴収
■立入検査
■業務停止
■登録抹消...など

 

このように、貸金業者は
貸金業規制法により厳しい規制を受けます。

 

借主としては、
違反行為に対しては、
毅然とした態度で臨むことが大切です。

 

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