基準となる元本とは?

利息制限法にいう元本とはどのようなものですか?@

前述の基準となる元本ですが、
これは現実に受領した金額を元本として計算します。

 

具体的には、利息を天引きされた場合は、
天引額が制限利率で計算した額を超えるときは、
その超過部分は元本の支払いに充てたものとみなされます。

利息制限法にいう元本とはどのようなものですか?A

つまり、天引前の名目上の元本は、
実際の元本とはならないということです。

 

また、業者が契約の際に、
次のようなものと称して

 

一定の金銭を受け取った場合には、
これらは利息の先取りとみなされます。

 

■礼金
■手数料
■調査料
■割引料...など

利息制限法上の遅延損害金について

利息制限法には、
支払いが遅れた場合の
遅延損害金についての定めがあります。

 

これによれば、制限利率の
1.46倍までの定めは有効となりますが、

 

それを超えるときには、
超過部分については無効となります。

立替払いとは?

立替払いというのは、
クレジットを利用して商品を購入した時に、
クレジット会社が消費者の委託によって、
消費者に代わって加盟店にその代金を支払うことをいいます。

 

立替払いの場合は、
代金から加盟店手数料を差し引いて支払われます。

 

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