利息制限法にいう元本とはどのようなものですか?@
前述の基準となる元本ですが、
これは現実に受領した金額を元本として計算します。
具体的には、利息を天引きされた場合は、
天引額が制限利率で計算した額を超えるときは、
その超過部分は元本の支払いに充てたものとみなされます。
利息制限法にいう元本とはどのようなものですか?A
つまり、天引前の名目上の元本は、
実際の元本とはならないということです。
また、業者が契約の際に、
次のようなものと称して
一定の金銭を受け取った場合には、
これらは利息の先取りとみなされます。
■礼金
■手数料
■調査料
■割引料...など
利息制限法上の遅延損害金について
利息制限法には、
支払いが遅れた場合の
遅延損害金についての定めがあります。
これによれば、制限利率の
1.46倍までの定めは有効となりますが、
それを超えるときには、
超過部分については無効となります。
立替払いとは?
立替払いというのは、
クレジットを利用して商品を購入した時に、
クレジット会社が消費者の委託によって、
消費者に代わって加盟店にその代金を支払うことをいいます。
立替払いの場合は、
代金から加盟店手数料を差し引いて支払われます。