時効の中断事由とは?

どのような方法があるのですか?@

消滅時効が成立していれば、
時効で債務は消滅していることを主張して、
支払いを拒絶することができます。

 

しかしながら、通常ですと、
貸金業者は時効中断の手続きをとってきます。
この中断事由には、次の3つの方法があります。

どのような方法があるのですか?A

■請求
・裁判上の請求(訴訟、支払督促、和解の呼び出し、破産手続き参加)と裁判外の請求(内容証明郵便などによる請求)があります。

 

・裁判外の請求ですと6か月だけ時効の完成を遅らせる効果しかありません。また、内容証明で請求していれば、永久に時効はこないなどということはありません。

 

■差押え、仮差押え、仮処分
・民事執行の手続きによっても時効は中断します。

 

■承認
・承認というのは、借金があることを認めることです。

 

・債務者が債務承諾書を書いた場合や1円でも借金の返済をした場合には、債務の承認とみなされて時効は中断します。

時効とは何ですか?

時効というのは、
一定の事実状態が、一定期間継続した場合に、

 

その開始時にさかのぼって
権利の取得や消滅を認める制度のことです。

 

この時効には、取得時効と消滅時効があります。

 

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