割賦販売法の改正とクレジット契約

抗弁の接続とは?

割賦販売法では、
「指定商品」については、販売業者が倒産したり、

 

商品に欠陥があるなどの債務不履行があった場合には、
その事実をクレジット会社に主張して、支払いを拒むことができます。

 

これが、抗弁の接続といわれるものです。

「指定商品」についての改正

従前は、
「指定商品」とされていたのは特定の物品だけであり、
次のようなサービスやサービスを受ける権利については、
指定商品ではありませんでした。

 

■学習塾
■外国語会話スクール
■エステティックサロン...など

 

そのため、これらの業者が倒産したり、
債務不履行、中途解約などの場合でも、

 

クレジットの支払いはそのまま継続され、
支払いを拒むことはできなかったのです。

 

それが、平成11年の割賦販売法の改正によって、
物品だけでなく、
「政令で指定されたサービスや権利」
についても割賦販売法の適用対象となりました。

期間とは?

期間というのは、
ある時点から他の時点までの継続した時間のことをいい、
一定の時点である期限や期日とは異なります。

民法の期間は?

民法では、次のように規定しています。

 

■時をもって期間を定めたときは即時から起算し、日、週、月または年をもって定めたときは、その期間が午前零時から始まるときを除き初日は算入しないとしています。

 

■月または年をもって期間を定めたときは、暦に従って計算し、最後の月または年における起算日の応当日の前日を満了日とするが、応当日のないときはその月の末日を満了日とするとしています。

 

■期間の末日が日曜日その他の休日にあたり、その日に取引をしない慣習がある場合は、翌日を満了日とするとしています。

 

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