改正割賦販売法で対象になった商品は?

「政令で指定されたサービスや権利」とは?

政令で指定されたのは、次の4種です。

 

■学習塾
■エステティックサロン
■外国語会話教室
■家庭教師派遣業

 

なお、その後スポーツ施設が追加されています。

上記4業種にクレジットを利用した場合は?

上記の4業種の
継続的なサービスの提供契約に関して
クレジットを利用した場合において、

 

業者が倒産したり、債務不履行があったり、
また消費者が中途解約したときには、

 

クレジット会社に対して
支払停止を主張することができます(支払停止の抗弁)。

 

ちなみに、この割賦販売法の改正では、
従前から問題となっていた、

 

サラ金からの借入れを利用した
割賦購入あっせんについても抗弁の接続を認め、

 

支払いの停止を主張することができるように
明文で規定されています。

 

なお、平成13年6月1日からは、
内職・モニター商法に係る物品の販売等のトラブルでも
抗弁が認められています。

イシュアーとは?

カード業務は、
カード発行と加盟店業務の2つに大別されますが、

 

イシュアーというのは、
クレジットカード発行会社のことです。

 

カード発行者としてのカード会社を「issuer」と表現します。

 

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