クレジットカードを無断で使用されるケース

クレジット契約とは?

クレジット契約というのは、
次の3つの契約から成り立っています。

 

■信販会社と販売店の間の加盟店契約
■販売店と消費者との間の売買契約
■信販会社と消費者との間の立替払契約

「名義貸し」とは?

上記の3つの契約のうち、
「信販会社と消費者との間の立替払契約」
は、信販会社が直接立ち会うわけではなく、

 

加盟店である販売店が
代理人または使者として締結されます。

 

また、信販会社は電話による確認を行うだけで、
販売店に代金を支払う仕組みとなっていますので、
詳しい調査などは行いません。

 

そこで、販売店がこの仕組みを悪用し、
実際には売買をしていないにもかかわらず、
販売実績を上げるために消費者の名義を使って、

 

架空のクレジット申込書を作成して、
信販会社から支払いを受けることがあるのです。

 

このような場合に、
名義を使われる消費者の側でそのことを知っている場合、
言い換えますと、
名義を使用されることを承認している場合のことを
「名義貸し」といいます。

 

反対に、知らない場合のことは
「名義冒用」と呼ばれます。

「名義冒用」の場合の責任は?

「名義冒用」の場合には、
消費者が責任を負うことはありませんが、

 

「名義貸し」の場合には、
裁判所の判例でも、
消費者に一定の責任を負わせることが多いようです。

 

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