だまされて保証人になったのでやめたいときは?

保証人には責任はあるのでしょうか?

保証契約というのは、保証人と貸金業者など、
債権者との間で結ばれるものです。

 

よって、保証人の依頼者から
「絶対に迷惑をかけないから」
と言われて保証人になったとしても、責任を免れません。

なぜ責任の免れないのですか?

これは、だましただまされたというのは、
頼んだ人と保証人になった人との間の
問題でしかないからです。

 

しかしながら、貸金業者などが
「保証人としての責任は追及しませんから形式的に署名して欲しい」
などとだまして、
保証契約を結んだ場合は、

 

保証契約の無効または取消しを主張して、
保証人としての責任を免れることができます(民法95条、96条)。

貸金業者にだまされたのに業者がなかなか認めてくれない場合は?

だまされたからといっても、
なかなか認めてくれない場合には、
弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

 

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セーフティネットとは?

セーフティネットというのは、
銀行や大手企業などの一部で発生した破綻が、

 

金融システムの崩壊など
経済の全体に領域にまで波及しないようにするための
安全措置のことをいいます。

 

ちなみに、セーフティネットのもともとの意味は、
サーカスの綱渡りで下に張ってある安全網のことです。

セーフティネットの例は?

セーフティネットの例としては、次のような制度があります。

 

■預金保険 
■雇用保険 
■社会保障

 

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