保証人には責任はあるのでしょうか?
保証契約というのは、保証人と貸金業者など、
債権者との間で結ばれるものです。
よって、保証人の依頼者から
「絶対に迷惑をかけないから」
と言われて保証人になったとしても、責任を免れません。
なぜ責任の免れないのですか?
これは、だましただまされたというのは、
頼んだ人と保証人になった人との間の
問題でしかないからです。
しかしながら、貸金業者などが
「保証人としての責任は追及しませんから形式的に署名して欲しい」
などとだまして、
保証契約を結んだ場合は、
保証契約の無効または取消しを主張して、
保証人としての責任を免れることができます(民法95条、96条)。
貸金業者にだまされたのに業者がなかなか認めてくれない場合は?
だまされたからといっても、
なかなか認めてくれない場合には、
弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
セーフティネットとは?
セーフティネットというのは、
銀行や大手企業などの一部で発生した破綻が、
金融システムの崩壊など
経済の全体に領域にまで波及しないようにするための
安全措置のことをいいます。
ちなみに、セーフティネットのもともとの意味は、
サーカスの綱渡りで下に張ってある安全網のことです。
セーフティネットの例は?
セーフティネットの例としては、次のような制度があります。
■預金保険
■雇用保険
■社会保障