罰則の強化について

どのように改正されたのですか?@

次のように改正されます。

 

■出資法違反の高金利等の契約
・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
     ↓
・5年以下の懲役もしくは1,000万円※以下の罰金または併科
※法人の場合は3,000万円です。

どのように改正されたのですか?A

■無登録営業
・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
     ↓
・5年以下の懲役もしくは1,000万円※以下の罰金または併科
※法人の場合は1億円です。

 

■取立行為の規制の違反
・1年以下の懲役
     ↓
・2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科

 

■契約書面・受取証書の不交付、白紙委任状の取得の制限違反
・100万円以下の罰金
     ↓
・1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科

専門機関媒介方式とは?

専門機関媒介方式というのは、
小売業者と消費者との間に、

 

クレジット専門会社(専門機関)が介在する
クレジット取引のことです。

 

主に、信販会社や中小小売商団体などの
専門機関が採用している信用供与形態のことをいいます。

 

ちなみに、
商品購入時にクレジットカードを利用する場合は
総合割賦購入あっせん、

 

そうでない場合は
個品割賦購入あっせんになります。

 

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