割賦販売法の取立行為の規制

・割賦販売法の取立行為の規制について
・禁止行為について

割賦販売法の取立行為の規制について

割賦販売法の取立行為の規制については、
資金業規制法のような法律や罰則はありませんが、そ
れと似たようなものが通産省(現経済産業省)から通達によって出されています。

 

通達による行政指導により、
割賦販売業者・役務提供者等および債権の取り立てを受託した者は、
債権の取立てにあたって
次のような行為が禁止されています。

禁止行為について

■購入者または役務受益者を威迫するような言動を行うこと
・暴力的な態度をとること
・大声をあげまたは乱暴な言葉を使用すること
・多人数で押し掛けること
・威迫するような内容の書面の送付、電報を送達すること

 

■購入者または役務受益者の私生活の平穏を害する次のような言動を行うこと
・正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、またはその他不適当な時間帯に反復もしくは継続して購入者または役務受益者を訪問または電話で連絡し、もしくは電報を送達すること
・プライバシーに関する事項をあからさまにすること
・勤務先等を訪問して、購入者または役務受益者に不利益を与えまたは困惑させること

 

■債務弁済に充てる目的で、貸金業者等からの借入れ等を強要すること

 

■債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨または調停その他の裁判手続をとった旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること

 

■法律上支払義務のないものに対し、支払請求または必要以上に取り立てへの協力を要求すること

 

■その他正当とは認められない方法により請求または取り立てを行うこと

 

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