特定継続的役務提供の中途解約

特定継続的役務提供とは?@

特定継続的役務提供というのは、これまでは、
次のようなものがありました。

 

■語学教室
■学習塾
■家庭教師
■エステティックサロン...など

特定継続的役務提供とは?A

そして、今回法改正によって、
さらに次のものも含まれることになりました。

 

■結婚相手紹介サービス(結婚相談所)
■パソコン教室

 

ただし、役務提供期間が、エステティックサロンは1か月以上、
その他は2か月以上であり、
また、契約金額の総額が5万円以上という要件があります。

特定継続的役務提供は、いつでも中途解約できるのですか?

特定継続的役務提供に含まれるサービスについては、
いつでも中途解約することができます。

 

また、解約手数料についても
上限が決められていますので、
高額な解約手数料は請求できないようになっています。

 

ちなみに、契約書などの交付のときから8日以内であれば、
クーリング・オフも可能で、
この場合には、解約手数料は不要です。

 

スポンサーリンク