・債権届出期間について
・債権届出期間を超過してしまった場合について
債権届出期間について
破産債権の届出書は、
破産手続開始の決定通知書の「債権届出期間」
の終日の日までに届出なければなりません。
債務者が破産手続開始の申立てをして、
破産手続の開始の決定がなされると裁判所は
次のような広告を行うのですが、
それとともに知れたる破産債権者等に通知がなされます。
破産手続開始の決定の通知書というのは、この通知のことをいうのです。
■破産手続開始の決定の主文
■破産管財人の氏名か名称
■破産債権の届出をすべき期間
■債権者集会の期日
■債権調査期間(期日)
■財産所持者等への交付、弁済の禁止
■簡易配当への異議の申出
ちなみに、債権届出期間というのは、
破産財団の破産手続費用を支払うのに
不足するおそれがあるときは定められないことになっています。
つまり、これによると、
債権届出期間が定められている通知を受け取ったということは、
配当の可能性があるということです。
なので、その場合には速やかに破産者を特定して、
もれなく最終期日※までに破産債権を届出なければなりません。
※破産手続開始の決定の日から、2週間以上4月以下の定められた日です。
債権届出期間を超過してしまった場合について
何らかの理由で
債権届出期間を超過してしまった場合ですが、、、
旧破産法では、
特別調査期日の申立てをして、
費用を納付すれば、
実際には最後の配当日までは債権の届出ができました。
ところが、
今回の改正された新破産法では、
原則として
一般債権調査期日の終了までに行うことになりました。
ただし、例外として、
破産債権の届出ができなかった理由に、
その責めに帰することができない事由があった場合にのみ、
その事由が消滅してから1か月以内であれば許されるということになっています。
従いまして、届出遅延の原因が、
債務者の特定情報の誤り、姓の変更、住居移転などによって
本人特定が遅れたというようなものであれば、
認められる可能性もあると思われます。