クーリング・オフの期間

クーリング・オフの期間は?

クーリング・オフができる期間は、
申込書面または契約書面を受け取った日から8日以内です。

 

ここで注意しておきたいのは、あくまでも
「書面の交付を受けた日」であって、
「契約をした日」ではないということです。

なぜ「契約をした日」ではないのですか?

「契約をした日」ではない理由ですが、
申込書面等には、
契約の内容とクーリング・オフできる旨の記載があるので、

 

その書面を受け取って初めて、クーリング・オフが可能であることや、
クーリング・オフの方法を知ることができるからです。

もし交付された書面にクーリング・オフに関して記載がない場合は?

交付された書面に
クーリング・オフに関する記載がされていない場合には、
クーリング・オフの期間は進行しないこととされています。

 

なお、
「特別の契約だからクーリング・オフはできない」
などと言って
クーリング・オフするのを妨害したような事情がある場合にも、
クーリング・オフの期間は進行しないことになっています。

 

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クーリング・オフの方法は?

クーリング・オフする場合には、
ハガキなどに、契約した年月日、商品名などを書いて、
郵便局で配達記録郵便か簡易書留扱いで出します。

 

このとき、証拠を残すためにコピーを取っておくとよいでしょう。

 

ちなみに、配達証明付内容証明郵便で出すと、
配達されたことが証明されるだけでなく、
どのような書面を出したのか
という証拠が郵便局に残りますのでより確実です。

クーリング・オフは電話ではダメなのですか?

クーリング・オフは、法律上
「書面により行う」
とされていますので、
電話で伝えるのは避けたほうが無難です。

クーリング・オフした場合、お金や商品はどうなるのですか?

クーリング・オフした場合には、
支払ったお金は返金されます。

 

また、受け取った商品などは返品する必要がありますが、
送料は業者が負担することになっています。

 

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