では、ローン提携販売の具体的な仕組みについてみていきましょう。
販売業者や役務提供事業者にとって、最も直接的な販売促進の方法は自らの割賦販売を行うことですが、ローン提携販売は、自らは信用を供与することなく金融機関への融資の紹介を行いその保証をするものです。
ですから、購入者や役務受領者が金融機関への借入れの返済を怠ると、販売業者が保証履行をしたうえで、購入者や役務受領者に求償権を行使することになりますので、はじめから自社割賦販売を行ったのと同じ状態になります。
こうしたことから、ローン提携販売というのは従来からいわゆる割賦販売の一種と認識され、販売業者による書面の交付義務やクーリングオフの保護が認められていました。
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