今回のテーマは、特定商取引法上の規制を受ける取引についてです。
特定商取引法上の規制を受ける取引というのは、具体的には、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引などです。
では、個々にみていきましょう。
■訪問販売について
訪問販売とは、セールスマンが住居や職場を訪問するなど、販売業者、役務提供業者の営業所、代理店など以外の場所で、売買契約や役務提供契約の申込を受け、これらの契約を締結して行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供のことです。
これには、キャッチセールスやアポイントセールスも含まれます。
■通信販売について
通信販売とは、販売業者や役務提供事業者が「郵便等」(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振込等)によって、売買契約や役務提供契約の申込を受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供で、電話勧誘販売に該当しないものをいいます。
■電話勧誘販売について
電話勧誘販売とは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供をいいます。
■連鎖販売取引について
連鎖販売取引とは、物品や権利の販売(あっせんを含みます)、または有償の役務提供(あっせんを含みます)を事業とするものが、販売の目的物である物品の再販売、受託販売、販売のあっせん、同種役務の提供またはそのあっせんをする者を「特定利益」を収受しうることをもって誘引し、その者と「特定負担」(物品の購入・役務の対価の支払・取引料の提供)を伴うその商品の販売・あっせん、その役務の提供・あっせんに係る取引をすることをいいます。
わかりやすくいうと、これはいわゆるマルチ商法のことで、典型的なものとしては、個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売をいいます。
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