特定商取引法上の規制を受ける取引
クレジットカード・ローンの法律研究室 ※文字サイズ変更できます
クレジットカード・ローンの法律研究室 > クレジットカードの法律

特定商取引法上の規制を受ける取引


・訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引について
・特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、ネガティブオプションについて

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引について

今回のテーマは、特定商取引法上の規制を受ける取引についてです。

特定商取引法上の規制を受ける取引というのは、具体的には、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引などです。

では、個々にみていきましょう。

■訪問販売について
訪問販売とは、セールスマンが住居や職場を訪問するなど、販売業者、役務提供業者の営業所、代理店など以外の場所で、売買契約や役務提供契約の申込を受け、これらの契約を締結して行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供のことです。

これには、キャッチセールスやアポイントセールスも含まれます。

■通信販売について
通信販売とは、販売業者や役務提供事業者が「郵便等」(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振込等)によって、売買契約や役務提供契約の申込を受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供で、電話勧誘販売に該当しないものをいいます。

■電話勧誘販売について
電話勧誘販売とは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供をいいます。

■連鎖販売取引について
連鎖販売取引とは、物品や権利の販売(あっせんを含みます)、または有償の役務提供(あっせんを含みます)を事業とするものが、販売の目的物である物品の再販売、受託販売、販売のあっせん、同種役務の提供またはそのあっせんをする者を「特定利益」を収受しうることをもって誘引し、その者と「特定負担」(物品の購入・役務の対価の支払・取引料の提供)を伴うその商品の販売・あっせん、その役務の提供・あっせんに係る取引をすることをいいます。

わかりやすくいうと、これはいわゆるマルチ商法のことで、典型的なものとしては、個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売をいいます。

特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、ネガティブオプションについて

■特定継続的役務提供について
特定継続的役務提供とは、店舗契約であるか否かを問わず、政令で指定された、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師派遣業、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種類に係る継続的役務の提供契約(特定権利販売契約)、またはこれらの継続的役務を受ける権利の販売契約(特定権利販売契約)、およびこれらの契約に際して締結された関連商品の販売契約(代理、媒介契約を含みます)をいいます。

■業務提供誘引販売取引について
業務提供誘引販売取引とは、物品の販売(あっせんを含みます)、または有償の役務提供(あっせんを含みます)を事業とするものが、販売の目的物である物品またはその提供される役務を利用する業務に従事することにより得られる「業務提供利益」を収受しうることをもって相手方を誘引し、その者と「特定負担」(物品の購入・役務の対価の支払・取引料の提供)を伴うその商品の販売・あっせん、その役務の提供・あっせんに係る取引をすることをいいます。

わかりやすくいうと、これは、「パソコンとコンピュータソフトを買えば、それらを使用してホームページ作成の内職を紹介します」などといって、商品を販売する商法のことです。

■ネガティブオプションについて
ネガティブオプションとは、販売業者が、売買の申込をしていない者に商品を送付した場合、商品送付日から起算して14日間(引取りを求めたときは、その日から起算して7日間)を経過する日までに商品の送付を受けた者が売買の承諾をせず、かつ、販売業者が商品を引き取らないときは、販売業者は、商品の返還を求められないとする制度です。

関連トピック

・訪問販売について
・「呼込み」や「謝恩セール」について

訪問販売とはどのようなものをいうのでしょうか?

訪問販売というのは、セールスマンが自宅を訪問するなどして勧誘し、顧客から売買契約の申込を受けて、指定商品の販売などを行うものなどが典型的です。これには、キャッチセールスやアポイントセールスも含まれます。

では、さらに具体的にはどのようなものが訪問販売になるのでしょうか。一般的には、次のようなものが訪問販売になります。

ただし、下記のような勧誘によって、商品や権利の売買契約、役務提供契約の申込みや契約をした場合でも、特定商取引に関する法律上の指定商品、指定権利、指定役務でないときは、特定商取引に関する法律の規制対象になる訪問販売にはなりません。

■セールスマンが住居や職場等を訪問してきたので申込みや契約をした場合(営業所等以外での取引)
■営業所等以外の場所における1日程度の展示会等の会場で申込みや契約をした場合(営業所等以外での取引)
■路上、通路等で呼び止められ、営業所等や喫茶店等の場所に連れて行かれ申込みや契約をした場合(「キャッチセールス」)
■電話、手紙、ビラ等で商品(権利)の売買契約や役務提供契約のためであることを告げられずに営業所等や喫茶店等の場所へ呼び出され、申込みや契約をした場合(「販売目的を告げないアポイントメントセールス」)
■商品(権利)の売買契約や役務提供契約のためであることは告げられたが、電話、手紙等で「特にあなただけ選ばれた」などとった著しく有利な条件で営業所等や喫茶店等の場所に呼び出され、申込みや契約をした場合(「有利な条件を告げるアポイントメントセールス」)

反対に、次のような場合は、上記の商品・権利の売買契約や役務提供契約の勧誘であっても、クーリングオフや書面の交付を含む行為規制の全部または一部は適用されません。

■顧客から自宅を訪問するように依頼した場合
■職場管理者の書面による許可を受けた販売業者や役務提供事業者に職場で申し込んだ場合(職域販売等)
■過去1年以内に店舗業者では1回、無店舗業者では2回以上取引のある顧客からの申込みや契約であることを販売業者や役務提供事業者が証明できる場合(継続的取引)
■顧客が営業用に購入し、または役務の提供を受ける場合
■顧客が販売業者や役務提供事業者の従業員である場合(従業員向け社内販売等)
■国や地方公共団体が販売や役務の提供を行う場合
■定期的に顧客を巡回し、勧誘を行わずに注文を受けるだけの場合(御用聞き等)

「呼込み」や「謝恩セール」はどうですか?

「呼込み」や「謝恩セール」は、訪問販売になると思われますか?

実は、営業所等の前で行う「呼込み」は、顧客を別の場所からお店まで連れてくるわけではありませんし、販売目的であることもはっきりしていますので、キャッチセールにはなりません。

一方、優良顧客向けにダイレクトメールを発送し、「謝恩セール」などを行うことがありますが、これは、著しく有利な条件で呼び出すとはいえませんので、アポイントセールスとはなりません。


情報検索

 


Copyright© 2007 クレジットカード・ローンの法律研究室. All rights reserved.