・小規模個人再生の対象者について
・小規模個人再生の特徴について |
小規模個人再生は、負債総額が多額でない個人債務者の経済生活の再生を図ることが目的なので利用しやすい手続になっています。
まず、小規模個人再生の対象者についてですが、以下のすべてを満たす人です。
■将来継続的に収入を得る見込がある個人債務者
■無担保再生債権の総額が5,000万円を超えない人
小規模個人再生は、上記の収入を弁済原資にして、原則3年(最長5年)で再生債権を分割返済するという再生計画案を作成し、裁判所の許可を得て、これを履行することで残債権が免除される民事再生手続です。
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次に、小規模個人再生の特徴についてですが以下のような特徴があります。
■調査手続が簡易
…債権の調査・確定についてですが、関係者間に争意がある債権の存否と額は、個人再生委員による調査にもとづいた裁判所の評価により手続内でのみ確定します。
■再生計画の可決要件は、再生債権者の消極的同意で足りる※とされている。
※再生計画案に同意しない意思を通知した債権者が半数に満たなければ、その案への多数の賛成があったものとみなされます。
■費用と報酬が低い。
…再生手続の機関には、個人再生委員の制度が設けられていますので、機関の費用と報酬が低く押さえられています。
■債権者の利益保護
…再生計画での無担保債券者への弁済額は、債務者が破産した場合の配当額を上回るものでなければならないとされています。またそれは、無担保の再生債権の総額の5分の1か100万円のいずれか多い額以上でなければならないとされています。
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・給与所得者等再生の要件について
・再生計画の不認可事由について |
給与所得者等再生というのは、小規模個人再生の対象になる人のうち一般のサラリーマンなど将来の収入が確実に把握できる人が対象の手続のことです。
この給与所得者等再生の申立ての要件には、小規模個人再生の要件に以下のものが加わります。
■給与かそれに類する定期的な収入を得る見込がある人で、その額の変動が小さいこと
※額の変動が小さいとは、年間単位で収入の変動が5分の1以内程度であればよいとされています。
また、給与所得者等再生手続には以下のような再申立ての制限があります。
■給与所得者等再生で、計画を遂行したことがある人は、その計画認可決定確定の日から7年以内の申立てが制限されます。
■ハードシップ免責が確定したときは、その再生計画の認可決定の確定の日から7年以内の申立てが制限されます。
■破産免責を受けた人は、その免責決定確定の日から7年以内の申立てが制限されます。
さらに、小規模個人再生の最低弁済要件に、さらに2年分の可処分所得を3年間で弁済するという要件が加わります。 |
再生計画の不認可事由には以下のようなものがあります。
■再生計画、再生手続に法律違反がある
■再生計画遂行の見込がない
■債権者の一般の利益に反する
■再生債権総額から、住宅資金貸付債権、別除権行使によって弁済が受けられる額等を控除した額が、5,000万円を超える
■弁済総額が最低弁済額に達していない
■債務者に給与収入やそれに類する定期的な収入の見込みがない、またはその額の変動が小さいと見込めない
■再申立制限に抵触している
■可処分所得での弁済要件に反している |
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