クリーングオフをした場合、クレジット会社はどうするのか気になりますよね。
結論から先に申し上げますと、クレジット会社は、法定期間内に行使されているかの確認と有効なクーリングオフであるかどうかの確認後、クレジットのキャンセルをします。
では具体的に詳しくみていきましょう。
割賦購入あっせんでは、クレジット会社が販売店に代金を立て替えるので、クレジット会社へもクーリングオフの書面を送付するよう求めています。
クレジット会社は、まず販売店にクーリングオフの書面が送付されているか確認します。
次に、法定期間内にクーリングオフ書面が送付されているか、また法定期間内にクーリングオフ書面が消費者から発信されているかを確認します。そして、それが有効なクーリングオフの行使が販売店になされていることを確認した後、クレジットのキャンセルを行います。
もし、クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はまだ販売店への立替金の支払いをしていない場合には、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、クレジット契約を解約することになります。
また反対に、クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はすでに販売店への立替金の支払いをしていた場合には、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、顧客への請求停止と販売店からの立替金返還の手続をとることになります。
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