クーリングオフしたときのクレジット会社の対応
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クーリングオフしたときのクレジット会社の対応


・クーリングオフとクレジット会社の対応について
・消費者からの口頭でのクーリングオフの申し出について

クーリングオフするとクレジット会社はどのような対応をするのですか?

クリーングオフをした場合、クレジット会社はどうするのか気になりますよね。

結論から先に申し上げますと、クレジット会社は、法定期間内に行使されているかの確認と有効なクーリングオフであるかどうかの確認後、クレジットのキャンセルをします。

では具体的に詳しくみていきましょう。

割賦購入あっせんでは、クレジット会社が販売店に代金を立て替えるので、クレジット会社へもクーリングオフの書面を送付するよう求めています。

クレジット会社は、まず販売店にクーリングオフの書面が送付されているか確認します。

次に、法定期間内にクーリングオフ書面が送付されているか、また法定期間内にクーリングオフ書面が消費者から発信されているかを確認します。そして、それが有効なクーリングオフの行使が販売店になされていることを確認した後、クレジットのキャンセルを行います。

もし、クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はまだ販売店への立替金の支払いをしていない場合には、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、クレジット契約を解約することになります。

また反対に、クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はすでに販売店への立替金の支払いをしていた場合には、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、顧客への請求停止と販売店からの立替金返還の手続をとることになります。

消費者が口頭でクーリングオフを申し出た場合はどうなるのですか?

では、消費者が口頭でクーリングオフを申し出た場合は、どのように対応するのでしょうか?

この場合は、まず、特定商取引法や割賦販売法の条文では「書面により」申込みの撤回や契約の解除ができると規定されていますので、果たして、口頭でのクーリングオフの効力は有効なのかについて問題になります。

解釈は分かれるところですが、判例上は次のようなことを理由として有効としたものがあります。

■クーリングオフは、書面によらなければ効力がない旨をさだめているわけではないこと
■クーリングオフは、消費者保護に重点の置いた規定であること
■書面を要する理由が、クーリングオフについて後日紛争が生じないように明確にしておくという趣旨であるなら、それと同等の明確な証拠がある場合には、保護を与えるのが相当であること

よって、クレジット会社としては、消費者が口頭でクーリングオフを申し出たときは次のことをきちんと説明し、書面で速やかに発送するようお勧めすることになると思われます。

■販売店に申出を行ったことの証明は、消費者が負担しなければならないこと
■立証できない不利益は、消費者が負うことになるということ

関連トピック

・クーリングオフが適用される取引と適用されない取引について
・適用除外の規定について

クーリングオフが適用される取引と適用されない取引にはどのようなものがありますか?

意外なものについてクーリングオフが適用されないことがあるので、このテーマはかなり重要です。

クーリングオフは、店頭販売や通信販売には適用されません。また、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、連鎖販売取引、業務誘引販売取引には、適用除外の規定があります。

それでは、各取引について個別にみていきましょう。

■店頭販売
店頭販売は、そもそも特定商取引法の対象外なので、クーリングオフはできません。

■通信販売
通信販売の場合は、特定商取引の対象にはなっていますが、クーリングオフ制度は定められていません。これは、不意打ち的に勧誘されるものではないので、購入意思が不確実とはいえないことによります。

適用除外の規定について

■訪問販売
以下の場合には、訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含みます)でクーリングオフが適用されません。
(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、指定権利でない場合
(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により価格が著しく減少するとして指定している商品について、使用や一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(4)商品が乗用自動車の場合
(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合
(6)購入者が販売者に対して、住居における契約の申込みや契約の締結を求めた場合
(7)職場管理者の書面による許可を受けて職場で販売した場合
※職域販売の場合
(8)過去1年以内に店舗販売では1回、無店舗販売では2回以上取引のある購入者からの申込みや契約であることを販売店が証明できる場合
(9)購入者が販売店の従業員である場合
(10)国や地方自治体が売主となる場合
(11)店舗販売業、店舗役務提供事業者が定期的に消費者を巡回訪問し、勧誘を行わずに注文を受けるだけの場合

■電話勧誘販売
以下の場合には、電話勧誘販売ではクーリングオフが適用されません。
(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、指定権利でない場合
(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(4)商品が乗用自動車の場合
(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合
(6)消費者のほうから申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
(7)過去1年以内に2回以上取引のある消費者からの申込みや契約であることを販売店が証明できる場合
(8)購入者が販売店の従業員の場合
(9)国や地方自治体が売主となる場合

■特定継続的役務取引
以下の場合には、特定継続的役務取引ではクーリングオフが適用されません。
(1)特定商取引法に定める特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約でない場合
(2)(1)の契約の解除ができても、消費者がサービスとともに購入する必要がある商品として購入した商品が、特定商取引法が定める「関連商品」でない場合には、その商品購入契約
(3)(2)の「関連商品」のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして、特定商取引法が指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(4)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
※消費者は、9日目以降は契約が解除できなくなるのではなくて、別に中途解約権を行使できることになります。
(5)役務提供受領者が営業のためや営業として契約した場合
(6)役務提供受領者が、役務提供事業者の従業員である場合
(7)国は地方公共団体が役務提供者である場合

■連鎖販売取引
以下の場合には、連鎖販売取引ではクーリングオフが適用されません。
(1)連鎖販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)連鎖販売業に係る商品の販売もしくはあっせんまたは役務の提供もしくはあっせんについて、店舗等によらないで行う個人に該当しない場合

■業務誘引販売取引
以下の場合には、業務誘引販売取引ではクーリングオフが適用されません。
(1)業務誘引販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)業務提供誘引販売に関して、提供・あっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に該当しない個人や法人の場合


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