特定継続的役務提供とは?@
特定継続的役務提供というのは、これまでは、
次のようなものがありました。
■語学教室
■学習塾
■家庭教師
■エステティックサロン...など
特定継続的役務提供とは?A
そして、今回法改正によって、
さらに次のものも含まれることになりました。
■結婚相手紹介サービス(結婚相談所)
■パソコン教室
ただし、役務提供期間が、エステティックサロンは1か月以上、
その他は2か月以上であり、
また、契約金額の総額が5万円以上という要件があります。
特定継続的役務提供は、いつでも中途解約できるのですか?
特定継続的役務提供に含まれるサービスについては、
いつでも中途解約することができます。
また、解約手数料についても
上限が決められていますので、
高額な解約手数料は請求できないようになっています。
ちなみに、契約書などの交付のときから8日以内であれば、
クーリング・オフも可能で、
この場合には、解約手数料は不要です。