非免責債権というのは、免責許可の決定が確定した後についても、破産者が支払いも免れることができない特別の原因をもつ以下の債権のことです。
なお、これらの債権は、民事再生法でも民事再生計画で減免をもとめることができない債権とされています。
(1)租税等の請求権
…国税(所得税など)や地方税等(住民税など)で、財団債権にならなかった租税債権のことです。
(2)破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
…詐欺等により窃取した金銭等の損害賠償請求権
(3)破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
…交通事故や殺人などを原因とする慰謝料・損害賠償請求権などのことです。
(4)民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護義務に係る請求権、扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、契約にもとづく請求権
…離婚などに伴う子供の養育費などの請求権のことです。
(5)雇用契約にもとづく使用人の請求権や預り金請求権
…未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などの労働債権の請求権のことです。
(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
…債権者目録、債権者一覧に記載がないことにより、破産手続に参加できなかった債権者保護のための請求権です。
(7)罰金等の請求権
…罰金、過料、科料や追徴金、刑事訴訟費用などの請求権
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