では、免責許可が確定した後、破産者が債権者に弁済する場合にはどのような場合が考えられるでしょうか?
これについては、破産者の免責許可が確定しても、連帯保証人等の責任は免責されませんので、当然、債権者は親族や友人といった連帯保証人に、督促や法的な請求、担保権の実行をすることが考えられます。
そのような場合に、破産者としては、それらの人に迷惑をかけないように自ら弁済を申し出ると思われます。
そこで、このような自発的な弁済を債権者が受け取ることについて、法律的にはどうなのだろうと思われるかもしれませんが、実は何の問題もありません。
これは、破産債務は依然、自然債務として存続しているわけですし、破産債権者からの適切な連帯保証人などへの督促に関連して、破産者が自発的に弁済を申し出ているわけですから、それを受領すること自体に問題はないといえるからです。
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