免責許可が確定した後に破産者が債権者に弁済をすること
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免責許可が確定した後に破産者が債権者に弁済をすること


・免責許可が確定した後、破産者が債権者に弁済することはできるのかについて
・免責許可が確定した後、破産者が債権者に弁済する場合とは…

免責許可が確定した後、破産者が債権者に弁済することはできるのかについて

結論から申し上げますと、破産者の自発的な弁済であればできます。

では具体的にみていきましょう。

破産者に免責許可の決定が確定すると、それまでの債務は自然債務になるとされています。 なので、実際には破産者の債務が消滅するわけではありません。

また、免責許可の決定というのは、保証人や破産債権者のために提供した担保などにも影響を与えないことになっています。

従いまして、連帯保証人、連帯債務者、債務引受人、物上保証人に対しては、その後も残債権の請求が可能ですし、督促や法的請求、担保権の実行をすることもできるのです。

免責許可が確定した後、破産者が債権者に弁済する場合とは…

では、免責許可が確定した後、破産者が債権者に弁済する場合にはどのような場合が考えられるでしょうか?

これについては、破産者の免責許可が確定しても、連帯保証人等の責任は免責されませんので、当然、債権者は親族や友人といった連帯保証人に、督促や法的な請求、担保権の実行をすることが考えられます。

そのような場合に、破産者としては、それらの人に迷惑をかけないように自ら弁済を申し出ると思われます。

そこで、このような自発的な弁済を債権者が受け取ることについて、法律的にはどうなのだろうと思われるかもしれませんが、実は何の問題もありません。

これは、破産債務は依然、自然債務として存続しているわけですし、破産債権者からの適切な連帯保証人などへの督促に関連して、破産者が自発的に弁済を申し出ているわけですから、それを受領すること自体に問題はないといえるからです。

関連トピック

・破産債権者が免責許可確定後に破産者に弁済をさせるような行為について
・破産債権が貸金債権だった場合について

破産債権者が免責許可確定後に破産者に弁済をさせるような行為は認められるのでしょうか

結論から申し上げますと、破産債権者が免責許可が確定した後、意図的に破産者に弁済をさせるような行為は許されません。

仮に、そのような行為が行われた場合は、破産者等に対する面会強請等の罪になりますので、3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

なお、その場合は、それをした従業員だけではなく、事業者自身も罰金刑を科されることになります。

破産債権が貸金債権だった場合について

また仮に破産債権が貸金債権だった場合には、貸金業規制法の「債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」に抵触するおそれがあります。

なのでこの規定に抵触した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

ちなみに、破産者の親族その他の者に破産債権を弁済させたり、保証させる目的で面会を強請・強談威迫したりする行為についても面会強請等の罪になります。


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