販売業者が個品割賦購入のあっせんをする際には、取引条件の表示義務、その他の義務づけがあります。
それでは、個々具体的にみていきましょう。
「割賦購入あっせん」というのは、顧客が販売店から購入した商品代金等について、信販会社に対して「2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払う方式です。
これにおいては、顧客に対して表示する取引条件の表示義務が、顧客に対して信用取引の誘引を行う者に課せられています。
「個品方式」の「割賦購入あっせん」の場合は、信販会社との間で加盟店契約を締結した販売店が、顧客に「指定商品」や「指定権利」を販売したり、「指定役務」を提供するので、販売店側に取引条件の表示義務が課せられています。
これに対してクレジットカードなどの「総合方式」の「割賦購入あっせん」については、クレジットカードを発行する信販会社に取引条件の表示義務が課せられています。
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