電話勧誘販売
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電話勧誘販売


・電話勧誘販売について
・電話勧誘販売になる場合について

電話勧誘販売とは

電話勧誘販売というのは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供のことをいいます。

もっと具体的にいうと、電話勧誘販売は、事業者が電話で勧誘し、顧客は通信販売の方法で申し込む方法のことです。これは、平成8年の訪問販売法(現特定商取引法)の改正によって、通信販売の定義から分離されたものです。

ですから、もともとは通信販売の類型だったわけですね。

どのような場合が電話勧誘販売になるのですか?

どのような場合が電話勧誘販売になるのかは以下を参考にしてください。

■事業者が「電話をかけ」て勧誘を行い、その電話のなかで顧客が申込みをする場合
■事業者が「電話をかけ」て勧誘を行い、電話をいったん切った後、顧客があらためて郵便等(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振込等)で申込みをする場合(顧客が電話勧誘の影響を受けて申込みを行っていると認められるときに限ります)
■事業者が販売等の目的を告げずに顧客に「電話をかけさせ」て勧誘し、顧客が郵便等で申込みをする場合(「販売目的を告げない電話勧誘販売」)
…これは、「海外旅行に安くいける会員制クラブです。至急下記へお電話ください」と告げておいて、電話をかけてきた顧客に英会話の教材を勧誘するケースなどのケースです。
■事業者が有利な条件を告げて顧客に「電話をかけさせ」て勧誘し、顧客が郵便等で申込みをする場合(「有利な条件を告げる電話勧誘販売」)
…これは、「あなたは抽選に当選されました。○○が激安価格で購入できます。」などの文言を使って電話をかけさせるケースです。

ちなみに、上記のような勧誘によって、商品・権利の売買契約や役務提供契約の申込みや契約をした場合でも、特定商取引に関する法律が定める指定商品、指定権利、指定役務でないときは、電話勧誘販売にはなりません。

それと、事業者が、電話で顧客に催事の案内やバーゲンセールの案内をしても、来店を要請するだけで、商品の購入を直接電話で勧めているわけではありませんので、電話勧誘販売にはなりません。

なお、次のような場合には、クーリングオフなどの規制の一部または全部が適用されませんので注意が必要です。

■顧客のほうから申込意思をもってコールバックを依頼した場合
…電話勧誘行為によって、顧客がコールバックを依頼した場合や、販売目的を告げない勧誘で顧客がコールバックを依頼した場合は、原則どおり電話勧誘販売になります。
■過去1年以内に、2回以上取引のある顧客からの申込や契約であることを、販売業者や役務提供事業者が証明できる場合
■顧客が営業用に購入したり、役務の提供を受ける場合

関連トピック

・電話勧誘業者の義務について
・申込書面交付の義務付けと契約書面交付の義務付けについて

電話勧誘業者にはどのような義務がありますか?

まず、電話勧誘業者には、事業者名、勧誘者名、商品等の種類、電話勧誘であることの告知義務があります。

この告知義務は、電話勧誘業者が、商品・権利の売買契約や役務の提供契約の勧誘を始める前に、事業者名、勧誘者名、商品・権利や役務の種類と電話勧誘の目的で電話したことを明らかにするという義務です。

次に、電話勧誘業者は契約を締結をしない旨の意思表示をした人には、継続的な勧誘・再勧誘が禁止されています。

これについては、電話勧誘業者からの勧誘にひと言 「その商品はいりません!」 とえいえばそれ以上継続勧誘はできないことになっています。しかも、電話勧誘販売業者の勧誘自体を拒んだときには、商品の種類を問わず、あらためて電話をかけて勧誘することが禁止されています。

さらに、電話勧誘業者は、代金前払いの電話勧誘販売における承諾等の通知義務を負います。 これについては、申込書面交付の義務付けと契約書面交付の義務付けがありますので、個別にみてみましょう。

申込書面交付の義務付けと契約書面交付の義務付けとはどのようなものですか?

■申込書面交付の義務付け
電話勧誘業者が、顧客から郵便等(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振替等を含みます)で商品・権利の売買契約や役務の提供契約の申込みを受けたときは「遅滞なく」(3〜4日以内です)次の事項を記載した書面を交付しなくてはなりません。
ただし、顧客の申込みの際に契約を締結した場合は、契約書面を「遅滞なく」交付しなければなりません。
・商品・権利の販売価格または役務の対価
・商品・権利の代金や役務の対価の支払時期と支払方法
・商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
・その他訪問販売における申込書面の記載事項と同じ

■契約書面交付の義務付け
電話勧誘業者は、次のどちらかの方法で顧客と商品・権利の売買契約や役務の提供契約を締結したときは、「遅滞なく」契約書面を交付しなければなりません。
・電話勧誘行為により、電話勧誘業者が郵便等で契約を締結する場合
・電話勧誘行為により、顧客が郵送等で申込みを行った契約を電話勧誘業者が訪問等の方法で締結した場合

ちなみに、契約書面の記載事項は、申込日が契約日になることと、クーリングオフの記載事項から申込みの撤回に関する事項が不要になること以外は、申込書面と同じです。

最後に、前払式電話勧誘販売では、代金受領後7日以内に商品・権利や役務を提供できないときは、代金前払いの通信販売と同様の事項を顧客に書面で通知しなければならないことになっています。

なお、割賦販売の方法で、前払式電話勧誘販売を行ったときは、割賦販売法の前払式割賦販売としての規制を受けます。


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